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離婚後の自宅どう分割出来るか? [情報管理]

最近は、女性の生活基盤がしっかりしてきましたね!、そのせいではないでしょうが、離婚する夫婦も増えているようです。

やむを得ず離婚しなければならない時の自宅の分割については、意外と
前提知識が無い方が多いようですので、今回も、とても参考になる記事を見つけましたので紹介します。

これは、消費生活アドバイザーの山崎俊輔さんの記事です。


・・・ここから・・・

夫の持ち分多い自宅、離婚後どう分割

性格が合わない夫との生活に疲れ、実家へ戻ったA子さん。

夫は離婚を決意し話し合いを求めてきたが、Aさんは気持ちの整理がつかず先延ばしにしている。

ただ、気になるのは夫と共有名義にしてある自宅。持ち分は夫が5分の4、A子さんが5分の1。もし離婚したら持ち分が少ないA子さんは不利になるのか。

持ち分とは自宅などの所有権を不動産登記簿に登録する際の割合をいいます。

結婚後に夫婦の収入だけで買った家は名義人を2人とし、資金負担の割合に応じてそれぞれの持ち分を決めるのが普通です。


 持ち分が少ないと離婚の際に不利になるのではと心配しがちですが、実際は影響しません。離婚時の財産分与では、結婚後に築いた財産の総額を半分ずつ分けるのが基本だからです。不動産など分けにくい財産についても原則は同じです。

 A子さんの場合も、家の持ち分は5分の1ですが心配することはありません。家のほかに財産がないとすると、A子さんはあくまで自宅の半分を受け取る権利を持っているのです。

 だからといって持ち分が離婚時に何の意味もないかと言えば、そうではありません。離婚に向かう夫婦の間でもめ事のタネになったり有利不利にはたらいたりすることがあるからです。

 例えば自宅が夫単独の名義だったとします。この場合、「夫が妻に黙って勝手に自宅売却の手続きを進めやすくなる」と離婚問題に詳しい行政書士の露木幸彦さんは指摘します。

 逆にもしも妻側がわずかでも家の持ち分を握っていれば、夫が自分の持ち分を売ろうとしても買い手はつきにくいでしょう。

夫による一方的な売却を心配することなく、離婚の交渉につくかどうか考えられます。

 家が共有名義である場合、もう一つ知っておいていいのが「共有物分割請求訴訟」です。

文字通り、共有状態を解消するための訴えです。弁護士の梅原ゆかりさんによれば、「夫婦の片方が離婚の話し合いを早く進める目的で訴えを起こす例がある」そうです。どういうことでしょうか。

 A子さんの例では、夫が分割訴訟を起こす可能性が考えられます。このとき分割基準として通常、登記上の持ち分が用いられます。

夫が勝訴すれば、夫とA子さんは4対1の割合で自宅を分けることになります。

 実はこの勝訴には経済的な効果はほとんどありません。

前述したとおり、財産分与においては平等が原則だからです。

訴訟の結果にかかわらず、財産分与を決める際には、自宅以外の夫婦の財産も含めて最終的に「2分の1をA子さんが受け取れるよう調整される」と梅原さんは話します。

 それでも訴訟を起こされる側としては穏やかではいられないでしょう。

A子さんも心理的に追い込まれ、離婚交渉を先延ばしできなくなるかもしれません。

早期の離婚を望む側が訴訟をちらつかせる例があることを知っておきましょう。

・・・ここまで・・・



二人で助け合っていくのが人間社会の仕組みなんですが、人は、いずれ一人になります。

ですから、それを前提に、心構えをしておけば、いざというときにお互いを尊重した解決へと導くことが出来るでしょう。

引用元:http://www.nikkei.com/money/features/18.aspx?g=DGXMZO8855126026062015000000&n_cid=DSTPCS008


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