SSブログ

注文住宅の契約の署名前に確認することは?その1 [經濟管理]






注文住宅を建てる人にとって注文住宅の工事請負契約は初めての経験だ。何千万円もの契約を するのに、内容もよく分からず『こんなに簡単にはんこを捺していいのだろうか?』と不安 になるはずだ。


大抵の人は、「理想の生活</a>」の夢をもちますが、行動しない、諦める、と・・・夢で終わらせてしまうのです。 でも、其の前に、この情報をみてからにしてください。 あなたの理想を現実に導くきっかけになるでしょう!!そこで個人向け不動産コンサルタント」の第一人者、長嶋修さんの記事を紹介するね、注意点をしっかり押さえようね! ここから・・・・・・ これまで何回かにわたって「土地を買って注文住宅を」といった際の注意点を説明してきたが、今回は「契約の注意点」について説明したい。  一戸建ての取得にかかわる契約には主に、土地や建物を購入する際の「売買契約」と、建物を建てる際の「工事請負契約」との2種類がある。それぞれ契約内容や手続き、民法上の効力にも違いがあるが、いずれにせよ契約とは法律的な拘束力を伴うものだ。一度契約するとペナルティーなしに後戻りはできない。 !!細かい点も見逃さない!!  言い換えれば、契約書に署名・押印するまでは基本的に契約は成立していないと考えられる(厳密には難しいケースもある)。契約に際しては、必ず事前に自分に不利な点がないかなど、契約内容を細かいところまで十分に確認することが重要だ。  建物の工事請負契約は、それまでの打ち合わせ内容に基づいた図面や見積もり、その他の書類などを確認して締結する。請負契約の際に確認が必要な書類は5種類ある。 (1)請負契約書  工事完成のスケジュール、工事が遅れた場合の特約、住宅ローンが不承認になったときの契約解除条件などに注意して熟読し、内容を理解しよう。 (2)設計図面  配置図や基礎伏図、矩形(くけい)図といった詳細図面まで確認が必要。建設中に変更になることも多い。 (3)見積書  項目ごとに詳細な工事単価がでているものがベスト。「一式」と記載されている場合、価格の増減について確認しておく。 (4)資金計画書  後々、予定していなかった資金に慌てることのないよう、金額、支払う時期や支払い方法について整理しておく。 (5)アフターサービス基準  アフターサービスの基準、範囲など、対象除外となる項目も含め、一通り確認しよう。 ここまで・・・・ 参考にしてね!! 次回は登記簿・重要事項説明とローンに就いてだよ! 【お役立ち情報はこちら】 ☆大きく稼ぎ続ける元野村證券の持田有紀子先生の3次元FX手法☆ ☆3カ月で「夢」や「目標」が実現するその驚くべきノウハウ☆






nice!(0) 
共通テーマ:マネー

nice! 0

Facebook コメント

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。