SSブログ

注文住宅の契約の署名前に確認することは?その2 [經濟管理]






注文住宅を建てる人にとって注文住宅の工事請負契約は初めての経験だ。何千万円もの契約を するのに、内容もよく分からず『こんなに簡単にはんこを捺していいのだろうか?』と不安 になるはずだ。


大抵の人は、「理想の生活」の夢をもちますが、行動しない、諦める、と・・・夢で終わらせてしまうのです。
でも、其の前に、この情報をみてからにしてください。
あなたの理想を現実に導くきっかけになるでしょう!!
そこで前回に続き、個人向け不動産コンサルタント」の第一人者、長嶋修さんの記事を紹介するね、注意点をしっかり押さえようね!

ここから・・・・・・

!!事前に登記簿・重要事項説明を!!

署名・なつ印の前に内容をしっかり確認しよう
画像の拡大
署名・なつ印の前に内容をしっかり確認しよう
 次に契約する前に準備しておくべきことを挙げてみよう。まずは、登記簿に目を通すことだ。登記簿を見れば、その不動産に関する重要な権利関係がすべてわかる。契約前には必ず、対象不動産の登記簿を確認しておこう。
 不動産がある地域を所轄する法務局へ行き、「全部事項証明書」を取得する。現在の登記簿上の所有権者や前の所有者、所有権が移った理由、抵当権の有無や抵当権があれば誰にいくら借りているのかなどを確認しよう。

 よくわからない記載は、必ず売り主や仲介会社に聞いてみること。特に、「仮登記」「仮差押」といった登記が付いている場合には、トラブルに巻き込まれる可能性もあるため、弁護士や第三者の専門家に相談したい。

 さらに、「重要事項説明」の書類は、不動産仲介会社を通じて、事前に入手し、内容を理解しておこう。重要事項説明とはその名のとおり、契約前に一定の重要事項について、文書を示して説明すること。不動産会社に義務付けられている。

重要事項説明は一般的に契約の当日、契約前に行われる。しかし、重要事項説明書の内容は非常に専門的で、ただちに理解は難しいもの。必ず契約の1週間くらい前にコピーをもらって、しっかり読み込んでおこう。

 特に最後の「特記事項」項目は、一般には都合の悪いことも記載されているため、しっかりチェック。不明な点は契約の前に確認し、クリアにしておきたい。

!!ローンを巡るトラブルに注意する!!

 契約時は、契約書の内容に一通り目を通し、疑問点をクリアにしてから署名・なつ印しよう。売買代金総額、手付金から残金支払いまでの支払時期と支払い方法や、引き渡し時期、手付け解除の取り決めなど、しっかり確認しておきたい。

 特に多いのが、ローン特約をめぐるトラブル。ローン特約には金融機関に融資実行を断られた場合に売買契約がどうなるのかが記載されている。何らかの理由でローンが使えない場合は、売買契約を白紙解除できるとするローン特約が一般的だ。特約を行使できる期限や、ローン関係書類の提出期限を設けているケースがある。その期限がもし契約から1週間後などと短ければ、延ばしてもらう必要があるだろう。

 契約が成立すると、違約金などのペナルティーを払わなければ基本的に解約はできない。その例外として、相手方の債務不履行やローン特約、手付け解除などがある。手付け解除には、「相手方が履行に着手するまで」という制限がある。

 「履行に着手」とは自分側ではなく、相手側がその行為を行っているかどうかで判断するという点だ。「履行着手」とみなされる行為には次のようなものがある。買い主の希望で売り主が建築材料を発注した、売買物件を引き渡した、買い主の事情で引き渡し前に先行登記した、といったものが挙げられよう。

 以上、契約時の注意点についてざっと概観してきたが、決してあせることなく、事前に関係書類をよく読み込み、疑問点など全てクリアにしてから契約に臨もう。

ここまで・・・
役立つと嬉しいです!!

引用元:http://www.nikkei.com/money/features/73.aspx?g=DGXMZO8910031009072015000000&n_cid=DSTPCS008

【お役立ち情報はこちら】
☆大きく稼ぎ続ける元野村證券の持田有紀子先生の3次元FX手法☆

☆3カ月で「夢」や「目標」が実現するその驚くべきノウハウ☆









nice!(0) 
共通テーマ:マネー

nice! 0

Facebook コメント

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。