離婚したときの年金はどうなるのか? [情報管理]
最近は、女性の生活基盤がしっかりしてきましたね!、そのせいではないでしょうが、離婚する夫婦も増えているようです。
やむを得ず離婚しなければならない時の年金については、意外と
前提知識が無い方が多いようですので、今回も、とても参考になる記事を見つけましたので紹介します。
これは、消費生活アドバイザーの山崎俊輔さんの記事です。
・・・ここから・・・
*誤解が多い「離婚と年金分割」
「離婚をしたとき、年金も分割できる」という基本知識を知っている人は多いと思います。
会社員が加入する厚生年金は年収に応じて保険料を納め、保険料に応じて受給権が得られる仕組みですが、個人に帰属することになり、離婚時に年収の高かった夫は年金の権利を持って行ってしまうことになります。
これでは専業主婦である妻が不利益を被る可能性があります。
そこで、法律改正で認められたのが「離婚時の年金分割」です。しかしまだ誤解が多いようです。少し整理しておきましょう。
1)国民年金については分割されません。
基礎年金である国民年金には誰もが加入しているため、分割する必要がないからです。
分割の対象となるのは厚生年金や公務員が加入する共済年金です。
2)専業主婦については、夫の加入していた厚生年金や共済年金について、2分の1を分割してもらうことができます。
これは夫の合意がなくても可能です。ただし、その範囲は「婚姻期間」に限られます。単純に夫の年金の権利を半分もらえるわけではありません。
結婚前の年金受給権は夫のものです。
3)共働きについても年金の分割ができます。
これは合意が必要ですが、例えば夫が月収50万円、妻が月収30万円であった場合、そのまま離婚すると将来の厚生年金額は1.6倍違うことになってしまいます。
分割の手続きを行えば、婚姻期間については夫も妻も夫婦の合算値の半分の「40万円」の保険料を納めたものとして同額の年金の権利を得ることができるわけです。
4)年金分割は自動的に行われるわけではありません。
年金分割を行う場合は、離婚時に分割を希望する人が手続きをする必要があります。
詳しくは日本年金機構(各地の年金事務所)に問い合わせてみてください。
*お金の「見える化」は離婚時にも役立つ
今週は離婚のときのお金の話ばかりしていて、新婚カップルには厳しいかもしれません。
新婚時に離婚のことを考える人はいませんが、それでも離婚そのものは珍しいものではなくなりました。
一時期より離婚件数は減少したものの、毎年約22万件の離婚があるそうです。これは1年あたりの結婚の件数約65万件と比べても大きな数字です。
むしろ、「離婚はタブーではなくなった」「続けられない結婚については解消してやり直すことができる時代になった」と考えるべきで、その意味でも離婚の基本ルールを知っておく必要があると思います。
今月整理してきた「年収や貯金額の情報開示」「家計シェアルール作り」「貯蓄目標設定と進捗報告」などがある程度できていると、離婚時の財産分与などもすっきり進むことになります。
お互いの財布についてある程度「見える化」ができているからです。
もちろん、お金の「見える化」ができていることで、円満に暮らせる可能性も高まります。お金のトラブルが離婚を招く恐れを回避できるからです。
ぜひ、お金の問題をすっきりさせ、できれば離婚せずに仲良く末永く暮らしていきたいものです。
・・・ここまで・・・
いずれにしろ、離婚は結婚の時より、いろいろな解決に大変ですよ!
でも、お互いに、納得できるようにして、新しい生活のスタートに切り替えるようにしましょう。
引用元:http://www.nikkei.com/money/features/18.aspx?g=DGXMZO8855126026062015000000&n_cid=DSTPCS008
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やむを得ず離婚しなければならない時の年金については、意外と
前提知識が無い方が多いようですので、今回も、とても参考になる記事を見つけましたので紹介します。
これは、消費生活アドバイザーの山崎俊輔さんの記事です。
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*誤解が多い「離婚と年金分割」
「離婚をしたとき、年金も分割できる」という基本知識を知っている人は多いと思います。
会社員が加入する厚生年金は年収に応じて保険料を納め、保険料に応じて受給権が得られる仕組みですが、個人に帰属することになり、離婚時に年収の高かった夫は年金の権利を持って行ってしまうことになります。
これでは専業主婦である妻が不利益を被る可能性があります。
そこで、法律改正で認められたのが「離婚時の年金分割」です。しかしまだ誤解が多いようです。少し整理しておきましょう。
1)国民年金については分割されません。
基礎年金である国民年金には誰もが加入しているため、分割する必要がないからです。
分割の対象となるのは厚生年金や公務員が加入する共済年金です。
2)専業主婦については、夫の加入していた厚生年金や共済年金について、2分の1を分割してもらうことができます。
これは夫の合意がなくても可能です。ただし、その範囲は「婚姻期間」に限られます。単純に夫の年金の権利を半分もらえるわけではありません。
結婚前の年金受給権は夫のものです。
3)共働きについても年金の分割ができます。
これは合意が必要ですが、例えば夫が月収50万円、妻が月収30万円であった場合、そのまま離婚すると将来の厚生年金額は1.6倍違うことになってしまいます。
分割の手続きを行えば、婚姻期間については夫も妻も夫婦の合算値の半分の「40万円」の保険料を納めたものとして同額の年金の権利を得ることができるわけです。
4)年金分割は自動的に行われるわけではありません。
年金分割を行う場合は、離婚時に分割を希望する人が手続きをする必要があります。
詳しくは日本年金機構(各地の年金事務所)に問い合わせてみてください。
*お金の「見える化」は離婚時にも役立つ
今週は離婚のときのお金の話ばかりしていて、新婚カップルには厳しいかもしれません。
新婚時に離婚のことを考える人はいませんが、それでも離婚そのものは珍しいものではなくなりました。
一時期より離婚件数は減少したものの、毎年約22万件の離婚があるそうです。これは1年あたりの結婚の件数約65万件と比べても大きな数字です。
むしろ、「離婚はタブーではなくなった」「続けられない結婚については解消してやり直すことができる時代になった」と考えるべきで、その意味でも離婚の基本ルールを知っておく必要があると思います。
今月整理してきた「年収や貯金額の情報開示」「家計シェアルール作り」「貯蓄目標設定と進捗報告」などがある程度できていると、離婚時の財産分与などもすっきり進むことになります。
お互いの財布についてある程度「見える化」ができているからです。
もちろん、お金の「見える化」ができていることで、円満に暮らせる可能性も高まります。お金のトラブルが離婚を招く恐れを回避できるからです。
ぜひ、お金の問題をすっきりさせ、できれば離婚せずに仲良く末永く暮らしていきたいものです。
・・・ここまで・・・
いずれにしろ、離婚は結婚の時より、いろいろな解決に大変ですよ!
でも、お互いに、納得できるようにして、新しい生活のスタートに切り替えるようにしましょう。
引用元:http://www.nikkei.com/money/features/18.aspx?g=DGXMZO8855126026062015000000&n_cid=DSTPCS008
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